2018年の酒税法改正により、2026年10月までに3段階で酒税が変更になります。
第1段階の変更が、2020年10月1日からです。
それに伴い、国内で販売する酒類の価格が一部改訂となります。
ウイスキー・ワイン・ビールはどうなるのか?
焼酎・日本酒も解説します!
酒税改正(2020)ビール・ワイン・ウイスキーはどうなる?日本酒・焼酎も解説!
ビール
1L あたり、20円の減税。
発泡酒(麦芽比率50%以上)
1Lあたり、20円の減税。
新ジャンル(第3のビール)
1Lあたり、28円の増税。
ワイン
1Lあたり、10円の増税。
ウイスキー
変更の予定なし
ブランデー
変更の予定なし
日本酒(清酒)
1Ⅼ当たり、10円の減税。
焼酎
変更の予定なし
酒税法改正
酒税とは、「酒類」に課税される税金の事です。
消費税とは別に課税されていて、消費者が間接的に負担しています。
酒税法上でいう「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料の事です。
大きく分けて4種類あります。
- 発泡性酒類
- 醸造酒類
- 蒸留酒類
- 混成種類
この4つがさらに区分され、それぞれに税率が定められています。
発泡性酒類
- ビール
- 発泡酒
- その他の発泡性酒類
醸造酒類
- 清酒
- 果実酒
- その他の醸造酒
蒸留酒類
- 焼酎
- ウイスキー
- ブランデーほか
混成種類
- 合成清酒
- みりん
- リキュールほか
2018年の酒税改正では、2026年10月までに、ビールや発泡酒などの「発泡性酒類」の品目などの定義や税率が段階的に変わります。
また、ワインや日本酒などの「醸造酒類」の税制も変わります。
「発泡性酒類」の分類・税制の見直し
- ビール
- 発泡酒
- その他の発泡性酒類(新ジャンル、チューハイ、サワーなど)
2018年の酒税法改正により、「ビール」の定義が変更になりました。
- 改正前:原料の麦芽比率2/3以上
- 改正後:原料の麦芽比率1/2以上
また、麦芽比率がビールと同じでも、認められた原料以外を使用した場合、「発泡酒」に分類されていましたが、改正後は、果実や香味料、ハーブ、野菜、茶、かつお節等を加えても「ビール」として分類可能に。
さまざまなフレーバーを持つビールが開発されました。
(追加原料が麦芽量の5%を超えると「発泡酒」となります)
「ビール」「発泡酒」などの区分が無くなる
今後、「発泡性酒類」の分類や税率が、3回に分けて改正されます。
- 2020年10月
- 2023年10月
- 2026年10月
2023年10月以降は、現在の「発泡酒」と「新ジャンル」のビール系飲料が「発泡酒」に統合。
2026年10月には、「ビール」、「発泡酒」、「新ジャンル」の区分がなくなり、「発泡性酒類」で一本化され、同じ税率が適用されます。
(チューハイ等は例外)
「発泡性酒類」の税率はこうなる!
【現在の酒税(350mlあたり)】
- 「ビール」:77円
- 「発泡酒」:47円
- 「その他の発泡性酒類」(「新ジャンル」「チューハイ」「サワー」など):28円
【2020年10月~の酒税】
- 「ビール」:70円
- 「新ジャンル」:37.8円
- 「発泡酒」:47円
- 「チューハイ」「サワー」など:28円
【2023年10月~の酒税】
- 「ビール」:約63円
- 「新ジャンル」は、「発泡酒」に統合:47円
- 「チューハイ」「サワー」など:28円
【2026年10月~の酒税】
- 「発泡酒類」で一本化:約54円
- 「チューハイ」「サワー」など:35円
「醸造種類」の税率はこうなる!
【現在の酒税(350mlあたり)】
「清酒」:42円
「果実酒」:28円
【2020年10月~の酒税】
「清酒」:38.5円
「果実酒」:31.5円
【2023年10月~の酒税】
「醸造酒類」で一本化:35円
ワインなど税率の上がるお酒は、今後値上がりが予想されます。
値上がり前に、買っておくのもおすすめです。
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