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夏になるとやりたくなるのが、花火。
子どもも大人も一緒に盛り上がることができますよね。
しかし、公園での花火が禁止されている場所が多く、花火ができる場所で困ることもあります。
埼玉県で花火をする場合、荒川や江戸川の河川敷がおすすめです。
花火が出来る場所・埼玉を詳しくご紹介します。
花火ができる場所・埼玉
花火がで出来る場所・埼玉をご紹介します。
荒川河川敷で花火ができる!
埼玉県で花火をしたいのであれば、荒川河川敷がおすすめです!
国土交通省の荒川下流河川事務所・上流事務所では、原則手持ち花火などをすることは可能としています。
ただし、打ち上げ花火や仕掛け花火などは、騒音により迷惑がかかる恐れがあるので、禁止となっています。
河川敷では、22時までなら手持ち花火が可能となっています。
荒川は距離も長いので、家から近い場所を選ぶことができるのが良いですよね。
入間川も荒川水系になるため、同様と考えられます。
入間川の詳しい情報はコチラ>>
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北本市・桜土手
北本市の桜土手(城ヶ谷堤)付近は、公園ではなく荒川の土手に当たるため、花火が可能です。
駐車場も近くに合って便利ですよ!
江戸川の河川敷
江戸川河川敷でも、基本的には自由に花火をすることができます。
河川敷にある公園や広場部分以外の場所で行ってください。
大人数での利用の場合は、最寄りの出張所へ『一時使用届』を提出することで、花火が可能となります。
埼玉県の春日部市・三郷市・吉川市周辺で花火ができる場所を探す場合は、江戸川河川敷が良いでしょう。
秋ヶ瀬公園で花火はできる?
さいたま市は、公園での花火は手持ち花火であっても禁止しています。
そのため、秋ヶ瀬公園での花火も禁止となります。
所沢市で花火ができる場所
所沢市で花火ができる場所は、確実に出来る場所としてはありません。
所沢市では、公園のルールとして火気の持ち込みを禁止しているため、花火も禁止です。
狭山自然公園外の狭山湖畔であれば、花火ができる可能性が高そうです。
狭山湖の詳しい情報はコチラ>>
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川越市で花火ができる場所
川越市で花火ができる場所は公園です。
条件付きなのでご注意ください。
川越市の児童遊園(公園)
川越市の児童遊園では、地域住民が親子で使用する等であれば、21時まで花火ができます。
線香花火などの手持ち花火に限ること、必ず保護者同伴で行うこと、ごみは自宅に持ち帰ること等が条件となっています。
児童遊園によっては、花火を全面的に禁止しているところもあります。
公園内の注意書きの看板を確認しましょう。
さいたま市で花火ができる場所
さいたま市で花火が出来る場所をご紹介します。
さいたま市で花火ができる場所は、荒川河川敷です。
さいたま市内の荒川であれば、かなり広めに整備されているため、十分に楽しむことができます。
さいたま市内の公園で花火をする場合、市長の許可が必要です。
公園では、原則禁止と捉えて良いでしょう。
上尾市で花火ができる場所
上尾市で花火ができる場所は、荒川河川敷です。
上尾市では、公園での花火は禁止されています。
熊谷市で花火が出来る場所
熊谷市で花火ができる場所は、元荒川の河川敷です。
熊谷市役所そばは、橋から中州へと降りることができ、花火をするのに良さそうです。
熊谷市では、都市公園条例で公園での花火は禁止されています。
狭山市で花火ができる場所
狭山市で花火ができる場所は、入間川河川敷です。
明確にOKという情報を見つけることはできませんでしたが、荒川水系のため、できる可能性が高いと考えられます。
入間川であれば、飯能市にも流れているため、飯能市の方でも花火をすることができるでしょう。
狭山市では、公園での花火が禁止されています。
草加市で花火ができる場所
草加市で花火が出来る場所は、綾瀬川が有力です。
草加市では、公園での花火は禁止されています。
熊谷市で花火が出来る場所
熊谷市で花火が出来る場所は、荒川河川敷です。
公園部分ではできないので、注意しましょう。
熊谷市では、公園での花火は原則禁止されています。
川口市で花火ができる場所
川口市で花火ができる場所は、荒川河川敷です。
事前の許可なども必要ありません。
川口市では公園での花火は禁止のため、荒川運動公園も花火禁止となっています。
春日部市で花火が出来る場所
春日部市で花火が出来る場所は、江戸川河川敷です。
春日部市では、公園での花火は禁止されているため、河川敷であっても、公園や広場では花火はできません。
八潮市で花火ができる場所
八潮市で花火が出来る場所は、中川河川敷であれば大丈夫である可能性があります。
八潮市では、公園での花火は禁止となっています。
三郷市で花火が出来る場所
三郷市で花火ができる場所は、下記の公園です。
- さつき平ふれあい公園
- さつき平なかよし公園
三郷市のMEGAドン・キホーテ三郷店の裏手にある小さな公園です。
20時までであれば花火をすることが出来る様です。
公園の看板の注意事項に、「花火は午後8時までです。」と表記されています。
三郷市が設置している看板に書いてあるので、安心ですね。
三郷市では、公園内で花火をする場合、市長の許可が必要となっていますが、上記の公園であれば、注意書きの看板にその旨の記載があることを確認した上で、花火ができそうです。
埼玉で公園での花火は原則できない
埼玉県では、公園での花火は原則できません。
火気の取り扱いは、都道府県・市区町村によって取り決めが異なります。
埼玉県では、【都市公園条例・第9条】で、花火について定められています。
条例によると、公園で花火をするためには知事による許可が必要となっています。
家族や友達と花火を楽しむために、わざわざ知事に許可を得るというのは現実的ではありませんよね。
埼玉県では、公園での花火は原則禁止されている、ということになります。
埼玉県で花火をする際には、公園以外の場所で行う必要があります。
(行為の許可)
第九条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとするものは、知事の許可を受けなければならない。
許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 物品の販売、興行その他営業行為をすること。
二 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。
三 業として写真又は映画等を撮影すること。
四 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
五 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
六 はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること
出典:埼玉県都市公園条例