保育園に働いてないことがバレる?求職・扶養内・修了証明書の偽造も解説! - 花ママの便利帳

保育園に働いてないことがバレる?求職・扶養内・修了証明書の偽造も解説!

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保育園への入所は、『自治体による選考』があります。

これは、保育所への入所希望が多く、公平に入所者を決めることができるように、自治体ごとに『ポイント制』を取り、選考をしています。

多くの方は『就労』を理由に保育園を利用されることが多いです。

今はいろいろな就労形態があり、保育園を就労を理由に利用する場合の門扉も広がってきています。

 

その反面、そのことを逆手に取り、よくないことを考えて保育園の利用をしている人も少なからずいるようです。

そんなことは保育園にバレるのか?ということをお話していきます。

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保育園に働いてないことがバレる?

『働いている保護者が保育園を利用する』というイメージが多く持たれているかと思いますが、実は就労以外でも保育園を利用することができます。

自治体によって多少ことなる場合もありますが、【就労準備、学業、出産、療養、介護】などでも保育園の利用は可能です。

出産事由の場合は、『産前〇カ月前~産後〇カ月後まで』と期間が決められている自治体も多いです。

就労準備事由は自治体により『〇カ月以内に就労先を決める』という条件のあるところがほとんどです。

 

就労事由での保育園利用の場合、就労先が変わるなどありましたら、速やかに自治体の保育課と保育園に報告しましょう。

もし報告しなくても、必ずバレます。

 

必ずバレる理由としては、『自治体での納税証明書の確認』が行われるからです。

保育園の保育料は、保護者の納税金額によって決まります。

自治体は毎年保護者の納税金額を確認しますので、この時に必ずバレます。

 

自治体によっては、保育園入所後も毎年就労証明書の提出が必要になる場合もあります。

その時にバレると、子どもの退園に繋がるケースもありますので、必ず保育課と保育園に報告をしましょう。

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保育園に休職がばれる

休職することとなったら、自治体の保育課にどうしたらいいか確認しましょう。

自治体によっては『会社に籍があるので、保育園も通常通り登園してよい』というところもあれば、『〇カ月間は登園可能』と期間が区切られている園もあります。

保育園に子どもを預ける理由として『病気療養』もあげられていますので、休職の理由にもよりますが、疾病による休職の場合は登園可能な場合が多いです。

保育課に確認し、登園可能となったら、保育園にも必ず報告しましょう。

 

休職中であることを保育園が知らないと、とても大変です。

保育中に急なお迎えを依頼するとき、職場に荷電することもあります。

その時『今、休職中ですよ』と職場の人に言われ、求職が発覚することもあります。

 

また、子どもから「お家にいるよ」とふいに聞くこともあります。

保育課から登園について問題ないと言われているのであれば、堂々と登園できます。

必ず保育園にも伝えましょう。

あとから『実は…』と言うほうが気まずいので、最初に伝えることが大切です。

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保育園に扶養内がばれる

保育園に就労を理由に預ける場合、『最低就労時間』が自治体ごとに決められています。

保育園に預けられる時間は【保育標準時間】【保育短時間】の2つに分かれる自治体がおおいです。

標準時間は最大11時間+延長保育、短時間は基本的には6時間の保育です。

標準時間で預けるのであれば、月120時間以上の勤務、短時間保育であれば64時間以上の勤務を求められる自治体がほとんどのようです。

最近は月48時間の勤務でも、就労を理由に保育園に預けられる自治体もあるようです。

64時間ですと、扶養内のことが多いと思います。

扶養内だからと言って保育園に預けられないということではありません。

後述しますが、保育園入所に必要な就労証明書の偽造は罪に当たります。

『扶養内ではポイントつかなくて入所できないかもしれないから、多めに書いてもらおう』ということは、絶対にしないでください。

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保育園への就労証明書の偽造がバレた

就労証明書の偽造は、絶対にしてはいけません。

私文書偽造罪(刑法159条)】に当たり、【1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する】とされています。

提出した本人だけでなく、場合によっては書類を書いた人を巻き込む可能性もあります。

万が一、就労証明書を偽造して入園したことが保育園にバレたら、即退園です。

悲しい想いをするのは、子どもです。

就労証明書の偽装は、絶対にしてはいけません。

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保育園は労働時間が足りないとバレる?

就労自由での保育園利用の場合、前述の通り『最低就労時間』があります。

この自治体が定めた就労時間に足りていないと、バレます。

理由は、『納税金額の確認』があるからです。

就労時間を下回る場合、納税金額も自ずと少ないことが多いです。

その時に、自治体が勤務先に『就労証明書と勤務の実態があっているか』確認することもあります。

最低勤務時間として設定されている月64時間は、週に計算すると16時間になりますので、少なくてもこの時間以上の勤務はするようにしましょう。

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保育園は労働時間が足りないと退園?

労働時間が足りていないと、退園となることが多いです。

理由としては、『ほかに保育を必要としている保護者がいるため』です。

万が一労働時間が足りなくなってしまった場合の対処方法を後述いたします。

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保育園、労働時間が足りない月はどうする?

労働時間が足りない時の対処方法は、理由によります。

まず、勤務先の都合で労働時間が減らされてしまった場合は、勤務先に相談しましょう。

ご自身の雇用契約書に労働時間の明記もされていると思います。

その時間は労働者と雇用主の間で取り交わされた約束なので、労働者に明らかな非がない限り、その時間を下回ることはできません。

ですので、きちんとした労働時間の確保をお願いしましょう。

 

次に、ご自身の理由で勤務時間が足りなくなってしまった場合は、保育課に相談しましょう。

自治体によっては『申立書』を提出すれば、正当な主張として認められる場合もあります。

 

保育課にどうしたらいいのか相談すると、適切な対応方法が教えてもらえることもあります。

申立書等の対応がない自治体の場合、ダブルワークを検討しましょう。

もちろん、本業の就労先で『ダブルワーク可』とされている場合のみとなりますので、ご注意ください。

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まとめ

保育園を不正に利用しようとしても、いつか必ず発覚してしまいます。

悲しい想いをするのは、子どもたちです。

せっかく楽しく登園できていたのに、退園しないといけなくなってしまうことは、とても悲しいことです。

今は労働環境・労働形態も多様化してきているので、以前より就労事由の保育園利用もしやすくなっています。

不正な利用ではなく、正しい理由で、正しい方法で保育園の利用をしましょう。

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